報道で偽装結婚という言葉を度々お聞きすることがあるのではないでしょうか。
少し前には元力士が偽装結婚をしたということで話題となりました。
偽装結婚の目的の多くの理由は「外国人が日本に滞在して働くため」「日本人はお金が欲しいため」です。
配偶者ビザと呼ばれている日本人の配偶者等の在留資格は、就労制限がないため、日本人と同じように仕事を選んで働くことができます。
そのため、ホステスとして働くために配偶者ビザを取得する人は多数います。
ホステスとして働くためのビザは存在しないので、「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」のいずれかのビザを取得するしかありません。
ホステスに限らず、日本で働く制限がないことはとても外国人にとってはうれしいことです。
しかし、そんなことを夢見て偽装結婚をするととんでもないことになることがあります。
偽装結婚は、虚偽の報告を行政機関に対してするわけですので、公正証書原本等不実記載罪(刑法157条1項)が成立します。
これの罰則は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
外国人はその後、一定の場合を除いて懲役・罰金・執行猶予などになり、最終的には退去強制(報道では強制送還と言われているものです)がなされます。
そして、上陸特別許可が認められない限り基本的には日本に2度と来ることはできません。
上陸特別許可は簡単には認められません。
偽装結婚はかなりのリスクがあることも知っておくべきです。
余談ですが、偽装結婚だけでなく偽装離婚も同じように犯罪です。
悪いことはできないということでしょうか。