配偶者ビザを申請したけど不許可になった
配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)に限らず、ビザは申請したからといって必ず取得できるわけではありません。
配偶者ビザの要件を満たしていなかったり書類の不備などにより、不許可になってしまうことがあります。
当事務所には、「配偶者ビザが不許可となってしまったのですが、どうしたらいいでしょうか?」とご相談してくる人がいらっしゃいます。
このような場合は決してあきらめてはいけません。
あきらめる前に「再申請をしてビザを取得することはできないのか」を検討してみましょう。
再申請は最初の申請よりも審査のハードルが高くなりますから、適切な対策を講じた上で再申請をしなければ、また不許可・不交付となってしまいます。
そのために、まずは「なぜ不許可・不交付となったのか?」を知らなければなりません。
なぜ配偶者ビザが不許可になってしまったのか
不許可になったのには当然のことながら原因があります。
その原因がわからなければ対処することができません。
不許可になる理由として考えられる主な原因は以下のようになっているので、ご参考にしてください。
○許可要件を満たしていない
許可を受けようとしているビザが、入国管理局から公表されている要件を満たしていないので不許可になった。
○書類の未提出がある
入国管理局からに「書類が不足しているので提出してください」と言われていたのに書類を提出しなかったり、書類を提出できない理由を説明しなかったために不許可になった。
○立証書類が不足している
入国管理局で示されている書類は必要最低限の書類です。個々の事情により許可されるための必要な書類は異なります。その書類を提出してしっかりと主張・立証していないために不許可になった。
○書類の内容でつじつまが合わない
書類に書かれていることで内容が矛盾していたり、つじつまが合っていないので、入管で嘘の申請ではないかと疑われ不許可になった。
○法令違反をした
日本や外国で法令違反を行ったために、それが原因で不許可になった。
入国管理局に不許可理由を聞きに行こう
すでに不許可通知書が通知されている場合は、すでにご覧になっていると思うのですが、不許可となってしまった場合、入管からは送られてきた通知書には、簡単な理由しか記載されておらず、具体的な不許可理由は記載されていません。
また、不許可通知書ではなくハガキでの出頭要請があったり、入国管理局から出頭要請の電話が来ることもあります。
いずれにしても、まずやらなければいけないことは、入国管理局の職員に不許可になった詳細な理由を確認しなければなりません。
そして、再申請が可能なのか、それとも再申請ができない理由があるのかを検討することになります。
しかし、入国管理局の職員に直接理由を聞くと言っても、入管法やガイドラインなどを理解していなければ、入国管理局の担当官が話している内容がなぜ問題なのか理解できません。
つまり、「わからないことがわかっていない状態」であり、これでは今度どのような対応をすべきかわかりません。
外国人本人が日本語を理解できなければ、せっかく入国管理局に不許可理由を聞きに行っても意味がありません。
そのため、専門家にご同行してもらうのか一番良いですが、そうしない場合は、最低限日本語が理解できる人に必ずご同行してもらってください。
不許可の理由は1度しか聞くことができません。
もう一度聞きたいと言っても聞くことができないのでご注意ください。