永住者ビザに変更
日本人と結婚した外国人が、何かしらの理由、例えば「在留資格の更新が毎回面倒だ」「将来、日本人配偶者と離婚しても日本で生活したい」「日本で一生を過ごすので永住権が欲しい」などにより、永住者の在留資格を取得したいと考えることがあります。
このような場合、その外国人が配偶者ビザなら一般の外国人と比べて永住者ビザを取得しやすいように緩和要件があります。
いずれにしても、日本で生活を続けていくのであれば永住者ビザは取得して損することはないので、要件を満たしている場合は入国管理局で永住者ビザの申請をしたほうがよいと思います。
どのように要件が緩和されているのか
日本人の配偶者である外国人は永住者ビザの要件があり、配偶者ビザと言われている「日本人の配偶者等の在留資格」を持っている外国人にも当然適用されます。
配偶者ビザを持っている外国人の永住者ビザの要件 | |
1 | 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、さらに、引き続き1年以上日本に在留していること |
2 | 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること |
3 | 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。※これについては、入国管理局では当面在留期間「5年」ではなく、「3年」を有していればよいことになっています。 |
4 | 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと |
これらの要件を満たしている場合は、永住者ビザを取得できる可能性はありますが、その他にも入国管理局は「収入」「税金滞納」など、いろいろなことを審査することにご留意ください。
永住者ビザを申請するときの注意点
永住者ビザの申請に限らず、ビザを申請するときにはいくつか注意点がありますが、永住者ビザの申請では以下のことに注意して申請してください。
●健康保険について
公表されている必要書類の中には「健康保険」については書かれていませんが、入国管理局では健康保険に入っていることを証明する資料の提出を求められることがあります。
●年金について
入国管理局では今のところ、年金についての資料を要求されていないようですが、この先、年金に関する資料は要求される可能性があります。将来のことも考えると年金は支払っておいたほうがよいです。
●現状持っているビザの更新
永住者のビザを申請しても、現在持っているビザの在留期間更新許可申請は行ってください。永住者の申請をしても現在持っているビザの更新は必要です。現在持っているビザの在留期間を経過してしてしまうとオーバーステイになってしまいます。