技能実習ビザの外国人と国際結婚
ビザ(在留資格)の中には、「日本の産業上の技能等を修得して本国で役立ててもらう」ことを目的とした技能実習のビザがあります。
このビザは基本的に最長3年間日本で働くことができるのですが、日本で生活する中で日本人と知り合い国際結婚を考える方もいます。
日本人が国際結婚しようとする場合、原則として日本と外国人の本国の2国間で行う必要があり、日本人同士の結婚のように簡単ではありません。
婚姻手続きの方法としては、まずはどちらの国で婚姻手続きをするかを決めます。
それが決定すると、最初に婚姻する国の市役所や大使館などで婚姻手続きの必要書類を聞いて、婚姻手続きを行います。
婚姻手続きが終わると、もう一方の配偶者の国で婚姻手続きをすることになります。
婚姻手続きは同じように市役所や大使館などで聞いて、婚姻手続きを行います。
こうして国際結婚が終了すると次はビザです。
日本でずっと住み続けるためには、技能実習のビザでは不可能なので、配偶者ビザを検討することになります。
技能実習ビザから他のビザに変更できるのか
結論から言えば、ビザの変更は「特別な理由」がない限り、配偶者ビザへの変更は難しいです。
なぜならば、技能実習のビザの本来の目的は、「日本の産業上の技能等を修得して本国で役立ててもらう」ことなので、配偶者ビザで日本で生活することは本来の趣旨と異なるためです。
そのため、結婚しただけでは特別な理由に該当しないので、これから配偶者ビザへ変更を考えている人は注意が必要です。
しかし、特別な理由があれば配偶者ビザが許可される可能性があり、子どもがすでに生まれていたり、妊娠しており飛行機に乗れないなどの理由があれば、ビザの変更は認めれる可能性があります。
配偶者ビザへの変更ができない場合、夫婦揃って日本で生活しようと考えているなら、技能実習期間が終了した後、一旦外国人配偶者には本国に帰国してもらい、日本人配偶者が入国管理局に配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請を行えばよいと思います。
これならば、配偶者ビザを取得するための要件を満たしていれば、夫婦揃って日本で生活することが可能です。