外国人の子どものビザを取りたい
日本人と離婚や死別をしてしまい定住者のビザを取得している外国人の場合、一定の要件を満たせば、その外国人の子どもも一緒に日本で生活することができます。
これは、離婚する前の日本人配偶者との間にできた子どもだけではなく、それ以前に生まれた実子のみならず、養子縁組をしている子どもも含まれます。
この場合の子どものビザは、「定住者」か「日本人の配偶者等」のビザがあり、どのような場合にビザを取得できるかは以下のようになっているのでご確認ください。
ちなみに、多くの場合は定住者ビザ(告示定住者6号ロ)に該当することになります。
子どものビザと要件
ビザ | 要件 |
定住者のビザ
(告示定住者6号ロ) |
①外国人の親が定住者のビザで在留期間が1年以上となっていること
②外国人の親が日系関係でないこと ③子どもが未婚であること ④子どもが未成年であること ⑤子どもが外国人の親に扶養を受けていること ⑥子どもが外国人の親の実子であること |
定住者のビザ (告示定住者7号) |
①養子である子どもが6歳未満であること
②養親が日本人であること ※外国人を養子にしたい場合には外国人を養子にするための手続きについてをご覧ください |
日本人の配偶者等のビザ
(特別養子) |
①日本の家庭裁判所で特別養子と認められた者※外国人を養子にしたい場合には外国人を養子にするための手続きについてをご覧ください |
定住者ビザにかんする原文はこちらをご覧ください。