配偶者ビザと家族滞在ビザの違い
ビザにはいろいろな種類があり、それぞれビザを取得するための要件が異なります。
そのなかで、配偶者ビザと呼ばれている日本人の配偶者等のビザと家族滞在のビザは、主に配偶者が取得するためのビザとなっており、一番の大きな違いは「ビザを取得したい人の配偶者が日本人か外国人か」の違いです。
「配偶者ビザに該当する人は、ビザを取得したい人の配偶者が日本人」「家族滞在ビザに該当する人は、ビザを取得したい人の配偶者が外国人」となります。
もう少し詳細を記載すると、以下のようになります。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等のビザ) |
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家族滞在ビザ |
一定のビザとは・・・「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」 |
ビザを取得できる人の大きな違いは以上となります。
そしてもう一つ大きな違いは、「就労」です。
配偶者ビザを取得した外国人は、働くための時間制限がなく、仕事内容も限定されていません。
しかし家族滞在ビザは、資格外活動許可を取得しないと働くことができません。
しかも、働くことができる時間は原則として週28時間のみで、風俗関係の仕事はできません。
これは大きな違いだと思います。
このように、これらのビザをざっくりと見てもいくつもの違いがあり、その他のビザもそれぞれ似ているようで異なります。
ビザにはその他にもいろいろな種類があるので、もし、興味がある人はビザ(在留資格)の申請代行をご覧ください。