当事務所では「ご依頼者に寄り添って考えること」をモットーにしております。
ビザを取得できるかできないかは、依頼者にとって将来を左右するとても大きな問題であり、その人の身になって本気で考でるべきことだからです。
当事務所の4つの特徴
特徴1 不許可なら返金制度があります 当事務所が許可の取得可能と判断した案件で、ビザ(在留資格)が不許可となり再申請もできない場合、報酬の全額をお返ししております。 ※お客様の責任により許可が下りなかった場合は除きます。 |
特徴2 万が一不許可になった場合の再申請は無料です 当事務所が許可の取得可能と判断した案件で、万が一、ビザ(在留資格)が不許可となった場合、再申請ができる場合には再申請を無料で行います。※お客様の責任により許可が下りなかった場合は除きます |
特徴3 難しい案件でも許可された実績があります 当事務所では、一般的に難しいと言われている案件でも、当事務所のビザ(在留資格)が無事に許可された実績が多数あります。お悩みごとがある場合はご相談ください。 |
特徴4 土・日曜日でも相談ができます 当事務所の定休日は火曜日なので、土・日曜日は営業しております。サラリーマンの方も安心してご連絡ください。 |
あなたが当事務所にご依頼されると・・・
① 許可される可能性が上がります
入国管理局では「疑問に思ったことを回答してくれる書類」を求めています。そのためには、「疑問に思ったことを説明してくれる書類の作成と収集」が必要になります。当事務所では、今まで培ったノウハウとご依頼者様への聞き込みにより、独自の工夫をした書類の作成と収集から、ご依頼者様が許可される可能性を上げることができます。
② 書類のために費やす時間と手間がなくなります
配偶者ビザ(結婚ビザ)が許可されるためには、許可されるための書類が必要です。
書類は当事務所で検討するので「どんな書類を揃えればいいのかわからない」「書類をどのように作ればいいのかわからない」という悩みから解放され、これらに費やす時間と手間がなくなります。
③ 書類の作成で頭を悩ます必要がありません
申請の手続きで大変な作業の1つに、質問書、理由書、事情説明書などの必要になる書類の作成がありますが、この作業は当事務所で行うので、ご依頼者様は作成する必要がありません。当事務所ではいいかげんな書類ではなく許可されるための書類を作成するため、ご依頼者様のためにしっかりとご事情をお聞きします。
④ 手続きのために入国管理局に行く必要がありません
配偶者ビザ(結婚ビザ)・離婚ビザの申請の手続きをするには、入国管理局に行かなければなりません。さらに、入国管理局には他にも大勢の申請者がいるため、一般的には自分の順番が来るまで長時間待つことになります。申請人本人が入国管理局に呼ばれない限り、手続きのために入国管理局に行く必要はなく、当事務所が代わりに入国管理局に行きます。
お客様の声を頂きました
入国管理局で「ビザの変更は難しいと思います」と言われた。このままビザの変更ができないと離ればなれで生活することになってしまう。
当事務所をご利用したご感想
入国管理局では難しいと言われ、私はダメ元で山本さんにお願いしたのですが、山本さんはがんばってビザを取ってくれました。これで妻は帰国しないですみました。本当にありがとうございました。
結婚相手が、以前、日本にいた時、オーバーステイをしており、日本に入国することは難しいと聞き、無料の弁護士に相談したら絶望的なことを言われ、どうしたら良いかわからなかった。
当事務所をご利用したご感想
ひとつひとつ問題を解決していただき、とても親身になって一緒に考えてくださり、また、すぐに対応してくださって、山本さんにお願いして本当によかったと心から思います。
妻が過去に警察に捕まったことがあり、ビザが取れるか不安だったのが最初に依頼したときの悩みだった。
当事務所をご利用したご感想
山本さんはとてもいろいろなことを知っており、今ではビザのこと以外も相談相手になってもらっています。私はとても助かっています。
自分で申請するための流れや必要書類を調べることが難しかった。また、他事務所のホームページ等を見ても価格が高く、相談しずらかった。
当事務所をご利用したご感想
話を親身になって聞いて下さり、大変心強く感じました。妊娠中の私の体調も気づかって下さり、書類のやり取りも郵送で、簡潔に行って下さいましたので、ストレスなく過ごすことができました。
配偶者ビザの取得に関して、どんな書類が必要か、どのような順序で進めていけば良いかわからなかった。
当事務所をご利用したご感想
親身にカジュアルに相談にのっていただけたので、自分達の要望など話しやすかった。入国管理局で必要な申請を全て代行していただけたので、仕事をしている身としてはかなり助かった。